給湯器の減価償却は何年になるの?

一般的な給湯器では、耐用年数としてカタログに10年~12年と記載されていることがほとんどです。それに対し、会計処理の上、減価償却は、税務署が決めた減価償却期間の判断に従って計算されるべきものです。給湯器の種類によって判断が難しいところですね。給湯器の減価償却についてお話しましょう。

■一般的な給湯器の減価償却は6年

事業所で給湯器を設置している場合や、賃貸物件の設備として給湯器を設置している場合、必要経費として計上するには減価償却は、6年の扱いになります。ただし、10万円以下の場合には一括計上が可能です。
また、『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』を利用すると、平成30年3月31日までは、30万円まで一括計上が可能になります。
一般的な給湯器の場合、設置費用を含めて10万円前後、20万円前後、30万円前後にそれぞれ機能や機種ごとにボリュームゾーンが存在します。
一括償却を予定しているのならば、10万円以下の予算になるものを選び、少額減価償却資産の特例を利用するなら、30万円以下になるものを選ぶと良いでしょう。

(参考)No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

■ボイラーのように規模が大きいと15年

減価償却費の計算をする場合…
A. 給排水又は衛生設備及びガス設備 15 年
B. 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6 年
と決められています。
Aのガス設備とは、配管部分などを指しています。

(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

また、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表』によれば…
“冷房、暖房、通風又はボイラー設備について、冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの)13年、それ以外のもの15年“
となっています。
給湯設備として利用していても、“ボイラー” は取扱に有資格者が必要で、設備の能力や規模も大きくなります。
一般家庭で使用される給湯器でボイラーと呼ばれるものは、前出のBとして扱われる可能性が高いです。

(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表
http://www.web-seibunsha.jp/tebiki/pdf/9/pdf_mask/huroku.pdf

■少額減価償却資産として一括償却か6年で償却

給湯器の減価償却費としては、少額減価償却資産として一括償却するか、償却期間6年として処理するのが一般的です。
最近では老人施設などの給湯設備をボイラーではなく、給湯器の並列設置で豊かな湯量を確保するケースも増えています。
有資格者なしで使え、減価償却でも融通が効かせやすいのは、給湯器設置のメリットと言えそうですね。
事業で給湯器をまとめて購入する場合には、見積もりにすぐ来てくれる技術の高い業者に相談してみると良いでしょう。

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