給湯器の減価償却年数は何年?
- 2017/6/19
- 給湯器
減価償却は、事業所の備品として給湯器を使っている場合や、賃貸オーナーさんには気になるところですね。減価償却資産の耐用年数では、「給排水または衛生設備及びガス設備」という項目と、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」があるので、迷う場合があります。給湯器の減価償却年数についてお話しましょう。
■紛らわしいけれど一般的な機種は“6年”
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』の中で次の記載があります。
○ 給排水又は衛生設備及びガス設備 一五 年
○ 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 六 年
(参考)減価償却資産の耐用年数等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
給湯器はどちらにも当てはまりそうで迷いますが、一般家庭で利用されている機種は、『電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 六 年』にあてはまり、減価償却年数は6年になります。
10万円以下の場合には、経費計上の時に一括償却ができますから、気にする必要はありません。ただし、平均的な給湯器の価格を見ると、15万円前後ですし、追い焚きができる給湯器は30万円を超えるものも多いですから、青色申告や少額減価償却費の特例が使える場合でも、注意が必要です。
■減価償却の扱いの注意点
原価償却の扱いは、給湯器の金額が10万円、20万円、30万円を区切りに変わってきます。
・10万円以下
⇒どんな事業者も一括で費用として計上できます。
・10万円をこえ20万円未満まで
⇒1/3ずつの額を3年間で償却
・10万円をこえ30万円未満まで
⇒青色申告者など条件を満たせば30万円まで一括償却可能(平成30年3月31日までに取得した資産では、少額減価償却費の特例に当てはまる)
(参考)No.2100 減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
『少額減価償却資産の特例』として、青色申告者であれば、30万円までを一括償却でき、合計300万円までの経費計上が認められています。(平成30年3月31日まで)
青色申告者の場合、原価償却の方法を選ぶことができますから、大きく費用にできる枠を使うか、減価償却年数によって償却するかで調整ができるということです。
■実際の耐用年数はどれくらい?
減価償却というのは、税法上の償却期間ですから、実際はもう少し長く使える場合が多いです。
長時間使用や、追い焚き機能付きなら、入浴剤の質が影響する場合もあります。
平均的には8年から10年程度となっています。
中には、20年同じ給湯器を使ったという例もありますが、メーカーの部品在庫が10年をメドにしていることから、10年を超えた不具合は、安全性を考慮して買い替えを考えた方が良いしょう。