エアコンの法定耐用年数は?

事業用の設備としてエアコンを経費とする場合には、10万円以上の値段なら、法定耐用年数に従った減価償却を気にしなければなりません。この、法定耐用年数は、国税庁が決めているもので、エアコンについては2つの見方があります。エアコンの耐用年数についてお話しましょう。

■エアコンの法定耐用年数について

事業を行っている場合、事業に必要な支出を経費として計上しますが、大きな額の品物は、法定耐用年数で割った額を、計上する決まりがあります。
青色申告の場合には、平成30年3月取得分までは特例を使え、そのケースは、30万円まで、それ以外は、10万円以上の物品は、法定耐用年数による減価償却の対象になります。
ここで問題なのが、エアコンは2通りの法定耐用年数があることです。

・ 器具及び備品として計上する場合⇒6年
・ 建物付属設備として計上する場合⇒13年
(出力22キロワット以下のもの)

なんと、法定耐用年数に倍以上の違いがあります。

耐用年数通達2-2-4(1)には…
『冷却装置、冷風装置等が一つのキャビネットに組み合わされたパッケージドタイプの
エアーコンディショナーであっても、ダクトを通じて相当広範囲にわたって冷房するものは、
「器具及び備品」に掲げる「冷房用機器」に該当せず、「建物附属設備」の冷房設備に該当することに留意する。』

(参考)国税庁 耐用年数の適用などに関する取扱通達 第2節
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm

機械の規模や、ダクトの有無よって『建物付属設備』になるかが判断されるのですね。

■一般的なダクトなしタイプは6年

フリーランスの自宅事務所や、マンションの1室を事業所としている場合に導入しているエアコンは、『器具及び備品』として当てはまりそうですね。
10万円を超えなければ、こうした縛りはなくなりますから、一括で経費に計上できます。
・10万円ギリギリの品で一括経費
・24万円の品を6年間で償却
この2つを比べてみると、10万円を超えないエアコン購入なら、簡単に額面どおりを経費計上できますが、24万円のエアコン購入の場合には、青色申告や中小企業などの特例を使わなければ、年間あたり計上できる額は4万円程度となります。
もし、大家さんをしていて、エアコンを入れ替えた場合では、複数台を一式とせずに、8万円のエアコン5台購入とすれば、合計40万円が経費計上できるでしょう。

■法定耐用年数を超えたら買い替え時

事業をしている場合には、経理の事情を考えながら買い替え時を判断しますが、国税庁が認めた耐用年数は、実生活の買い替え時の目安にもなります。
エアコンであれば、「6年を経過したら不具合が出ても仕方ない」と考えるのが一般的と解釈できるのではないでしょうか。

関連記事

アーカイブ

ページ上部へ戻る