給湯器の減価償却と実際の交換時期はかなり違う?

税金の計算の中では、10万円以上のものを必要経費とするときに、固定資産として減価償却できる割合が決まっています。この計算の目安になる期間が国税庁で決められています。この減価償却期間と実際の交換時期の差についてお話しましょう。

■給湯器の減価償却期間とは?

器具及び備品として扱われる『電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器』の減価償却期間は6年となっています。
電子基板に関しては、6年前後で不具合が出始めるケースがあります。
国税庁の器具備品の項目が、全く構造の違う『電気又はガス器具』として、ざっくり指定しているのも、“電子基板が使われている機器”としているからではないでしょうか。
給湯器の補修用の部品ストックの義務期間は、製造中止から6~7年としています。
機種の製造最終年の製品を取り付けても、この期間であれば、修理ができる環境が整っていることがわかります。
給湯器は多くのパーツが組み合わされて動いています。
金属製の機械的な部分、樹脂がつかわれている部分、電子基盤や回路、配線部分などでは、劣化の仕方にも差があります。

■実際の交換時期は10年前後が多数派

実際には、交換時期を迎えるのは10年前後が多数派となっています。
運が良ければ、15年ほどもったというケースもあります。
減価償却期間の6年というのは、『確実に稼働させられる期間』と言うことで、6年しか使えないという意味ではなさそうです。
ただ、ガス給湯器をはじめとした機器は、企業努力もあって5年ほどで新しい技術を盛り込んでリニューアルを続けています。
従来型のガス給湯器の熱効率が80%程度なのに対して、高効率型では95%になっていることや、待機電力の低減など、より、省エネ、エコを目指した製品が送り出されています。
2世代くらい前の機種を使っていた場合、調子が悪くなってきたら入れ替えどきかな…という判断は、妥当なところと言えるでしょう。

■出張料・訪問日の調整が心配…

給湯器は毎日使うものですし、寒くなってからいきなりお湯が全く出ないというのも困ります。
けれども業者さんを呼ぶか迷っているという人も多いですね。
・出張料だけで数千円という都市伝説。
・高額な新機種入れ替えを勧められる。
・点検や工事に時間が掛かりそう。家にずっといなきゃならないのは困る。
給湯器の点検や入れ替え工事は、めんどくさいイメージがあるかもしれません。

でも、最近は『出張料無料、リーズナブルな価格、フットワークが軽い』なんて、ありがたい業者が、電話やメールの問い合わせできてくれるサービスがあります。
給湯器が気になっているなら、相談してみましょう。

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