給湯器の耐用年数と減価償却について
- 2017/9/5
- 給湯器
事業をしている場合には、器具備品の耐用年数や減価償却は、キャッシュフローに大きく関わってくるので気になるところですね。給湯器の場合、耐用年数と減価償却はどのようになっているのでしょう?給湯器の耐用年数と減価償却についてお話しましょう。
■カタログ上10年・減価償却期間6年
まず、メーカーの取扱説明書に記載されている耐用年数の目安は、10年前後となっています。
日立エコキュートBHP-F**PDシリーズの取扱説明書では、消耗部品によっては3年前後で交換になる場合があること、10年を超えると毎年点検を勧めていること、部品の保有期間は製造打ち切り後10年であることが記載されています。
10年を越えての使用は、水質や使い方、運によってどれくらい伸びるかわからないということですね 。
一方、事業の損金算入に影響する減価償却期間の方は、実質的な耐用年数よりも短く6年に設定されています。
これは、他の洗濯機や冷蔵庫、冷暖房機などの電化製品と同じ扱いになっています。
減価償却という制度は、税金の対象になる額の偏りをなくすためのものです。
損金として計上できる費用が自由な場合、収益な大きな年には高額な設備投資をして収益ゼロにする事業者が続出すれば税金を納める事業所がなくなってしまいます。
決められた年数によって減価償却分を費用として計上し、資産分は減少していく事になります。
■賃貸経営の場合の給湯器の扱い
賃貸物件の設備として給湯器をつけている場合、10万円未満なら、少額資産として一括して損金計上できます。
20万円未満なら「一括償却資産」という制度を利用して、1/3ずつの金額を毎年計上し、3年に分割して処理することができます。
さらに、青色申告している場合には、「少額減価償却資産」の制度を使って30万円までの一括処理が可能になります。
「少額減価償却資産」の制度では、年間300万円まで一括処理が認められますから、8万円の給湯器を一度に6室で入れ替えて48万円を計上することが可能です。
“明らかに資産価値を高める修繕”に当てはまらなければ、30万円以下の費用を組み合わせて、300万円まで損金にできます。
■長く持たせると定期交換どっちが良い?
単純に「収入-経費」で考えると、同じ給湯器をできるだけ長く使いたいところですが、7~8年を超えると不具合が起こりやすくなり、点検修理が頻繁になります。
定期的に交換すると、損金が増えて節税になるケースもあるでしょう。
また、6年程度での入れ替えは、点検修理費を抑えるだけでなく、入居者に“古い”という印象を与えないので、空室対策にも役立ちます。
入れ替え費用の違いがどれくらいになるのか、現場の見積もり対応をすぐにしてくれる業者に相談して、より良い方法を選びたいですね。